最良執行方針

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社(2023年1月)

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。

当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)およびREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」(なお、フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は原則としてお取扱いしません。)

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手方となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。

(1)上場株券等(外国法人の発行する証券を除く)

①当社においては、お客様からいただいた上場株式等に係る注文はお客様から執行に関するご指示がない場合には、すべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTSへの取り次ぎは行いません。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。

② ①において、委託注文の国内の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行います。

  • (a)上場している金融商品取引所市場が一箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
  • (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、原則として、執行時点において、QUICK優先市場(株式会社日本経済新聞社が厚生年金基金時価評価用途を目的として選定する優先市場を基に株式会社QUICKが取り決めた優先市場で、対象銘柄の証券コードのみを入力して問い合わせたときに応答される銘柄の金融商品取引所市場)に取り次ぎます。ただし、追加上場や上場廃止などで出来高が急激に変動した場合には、実情に応じて選定しなおす場合があります。なお、選定した具体的な内容は、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお知らせいたします。

(2)外国法人の発行する上場株券等

外国法人の発行する上場株券等につきましては、お客様からいただいた注文は外国取引として当該銘柄が取引されている海外有価証券市場の所在地域を担当する海外のUBSグループ証券業者に取り次ぐこととし、お客様との間で取引の都度、個別に合意しない限り、国内店頭取引、国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場への取次ぎ、PTSへの取次ぎその他の取引所外売買の取次ぎは行いません。

なお、複数の海外有価証券市場で取引されている場合には、発行会社の母国市場を担当する海外のUBSグループ証券業者に取り次ぐことといたします。当社が注文を取り次ぐ海外のUBSグループ証券業者の名称につきましては、当社にお問い合わせいただければお知らせいたします。

3.当該方法を選択する理由

(1)上場株券等(外国法人の発行する証券を除く)

金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、その他の執行場所と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、執行方法に関する取決めや指示のない注文については、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

当社では富裕層のお客様の資産が長期的に成長することを目指すため、グローバル・ネットワークを活かしたリサーチに基づくUBSハウスビューを活用しつつ、お客様の適合性に配慮した運用アドバイスを行っております。この観点から、富裕層のお客様にとっての「最良の取引の条件」であるか否かは、価格のみならず、コスト、スピード、執行可能性等さまざまな要素を総合的に勘案して決定されるものと考えているため、金融商品取引所市場における執行が最も合理的であると判断しております。

なお、執行の代替手段として私設取引システム等の導入を行う場合、システム開発等の費用について直接的、ないしは、間接的にお客様にお支払い頂く売買手数料等に影響が出る可能性がございますが、それにより期待される効果と比較して、長期的な資産の成長を目指す富裕層のお客様の利益には必ずしも繋がらないと考えております。このため、現時点では代替手段として私設取引システム等の導入は検討しておりません。

(2)外国法人の発行する上場株券等

当社では、外国法人の発行する上場株券等に係る委託注文については、海外のUBSグループ証券業者への取次ぎのみを行い、当社が直接の取引の相手方となる方法や、国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場への取次ぎ等は行いません。その理由は、海外のUBSグループ証券業者が執行の場として選択する海外有価証券市場は多くの投資家の需要が集中し、流動性を最も提供できる場であることから、価格、約定可能性、執行スピード等を総合的に勘案して、お客様に とって最も有利であると判断されるからです。

また、複数の海外有価証券市場で取引されている場合には、発行会社の母国市場を担当するUBSグループ証券業者に取り次ぎますが、これは母国市場での執行がお客様の真意に合致すると考えられるからです。

4.その他

(1)次に掲げる取引については、上記2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

  1. お客様から当社に対し執行方法に関するご指示(委託先証券会社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があり、当社が当該方法に同意して執行する取引   ご指示いただいた執行方法
  2. 投資一任契約等に基づく執行  当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
  3. 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引  当該執行方法
  4. 端株および単元未満株の取引  端株および単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法

(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

                                            以上

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