利益相反管理方針の概要

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)を含むUBSグループは、お客様のニーズにあった長期的かつ客観的視野に立った付加価 値の高い商品やサービスをご提案するグローバルな金融グループです。私たちは「お客様の成功こそが私たちの成功」をモットーに、お客様との一対一の関係を 最も大切にし、何よりもお客様の利益を第一に考えることがお客様との信頼関係を築く最善の方法であると考えています。

お客様との信頼関係構築のため、私たちは金融サービスを提供するにあたり、お客様の利益が不当に害されることのないよう、関連法令に従って当社またはUBSグループ会社の利益とお客様の利益が相反するおそれのある取引を適切に管理いたします。

1.利益相反のおそれのある取引の類型等

当社またはUBSグループ会社とお客様の利益が相反する恐れのある取引の類型としては、例えば次のようなものが想定されます。

  • お客様の利益が犠牲になることにより、当社またはUBSグループ会社が経済的利益を得るかあるいは経済的損失を避ける可能性がある場合。
  • お客様以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で当社またはUBSグループ会社が利益を得る場合、又は将来得ることになる場合であって、それによってお客様の利益が損なわれる可能性がある場合。
  • お客様と取引を行う相手方のために取引を行う場合。
  • お客様と取引を行う相手方との間の、お客様と競合することになる取引を行う場合。
  • お客様の非公開情報を利用して、当社またはUBSグループ会社が利益を得る場合。
  • 当社またはUBSグループ会社が同一の取引に複数の立場で関与することにより、お客様が通常の取引条件と同様の条件での取引ができなくなる場合。
    上記の類型に該当する取引の具体例としては次のようなものが挙げられます。
  • 競合関係又は対立関係にある複数のお客様に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合。
  • お客様に対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、当該お客様に対するプリンシパル投資、当該お客様から資産の購入その他の取引を行う場合。
  • お客様に有価証券発行に関する助言等を行いながら、またはお客様の発行する有価証券の引受けに関与しながら、他のお客様に当該有価証券の取引の推奨を行う場合。
  • 有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当社が当該有価証券を自己勘定で取引を行う場合。
  • 当社が自己勘定において保有する有価証券を、お客様に推奨・販売する場合。
  • 当社またはUBSグループ会社の従業員が、お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。

2.利益相反管理の対象となる会社の範囲

当社は、日本の金融商品取引法令に従い、当社に加えてUBS銀行東京支店、UBSアセット・マネジメント株式会社、ピーアイジェイ合同会社等 が関わる取引を利益相反管理の対象とします。またUBS銀行及びその海外関連会社が行う取引についても、適宜、利益相反管理の対象とします。

なお、日本におけるウェルス・マネジメント事業においてUBSグループと資本・業務提携を行っている三井住友トラスト・ホールディングス株式会社及び三井住友信託銀行株式会社との利益相反管理も適切に行ってまいります。

3.利益相反のおそれのある取引の管理の方法

当社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることによりお客様の保護を適正に確保いたします。

  • 対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
  • 対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
  • 対象取引又はお客様との取引を中止する方法
  • 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて当該お客様に適切に開示する方法

4.当社における利益相反管理体制

関連営業部門で発生する利益相反のおそれのある取引は当社社内規程等によって所定の手続きに従って特定され、上記の利益相反管理の方法に従って適切に管理されます。

利益相反管理については、営業部門から独立した利益相反管理統括部署である当社のコンプライアンス部が、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。

コンプライアンス部は定期的に又はその都度営業部門より対象取引の利益相反管理状況等の報告を受け、必要に応じて、利益相反管理に係る手続や利益相反管理体制の見直しを行います。

お客様の利益が不当に害されるおそれがある場合は、必要に応じて、当社等の営業部門に対する適切な利益相反管理の実施指示、対象取引の見直し等を行います。

以上

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